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●被扶養者と遠く離れて住むことになった



●被扶養者と遠く離れて住むことになった
保険証を1人に1枚ずつ配布していますので、特に手続きの必要はありません。
ただし、保険証の裏面の住所欄は新しい住所に訂正して下さい。
なお、離れて暮らしていた被扶養者と一緒に住むことになった場合も同様です。



※高額療養費(家族高額療養費)
同じ人が同じ月に、同じ保険医療機関等に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費(家族高額療養費)として給付されます。高額療養費は申請しなくても、健康保険組合で自動的に計算し、あとから給付されます。

高額療養費の自己負担限度額(70歳未満の場合)
区 分 自己負担限度額
一 般  80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

上位所得者
(月収が53万円以上) 150,000円 (医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

住民税非課税世帯 35,400円



健保では窓口負担額が高額になりそうなとき、次の制度を利用することができます。


事前に健保組合に申請し認定を受けることにより、窓口負担額が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
なお、この制度を利用しない場合、窓口で3割または2割を支払う事になりますが、診療月の3か月後以降に高額療養費および療養費付加金が給付されますので、最終的な自己負担額は変わりません。
詳しくはこちら


高額療養費が支給されるまでの間、当座の医療費の支払いに充てる資金の貸付を行っています。
■対象者
 高額療養費の支給が見込まれる人。
■貸付額
 高額療養費支給見込額の8割相当額を上限に無利子で貸付。
 貸付金の返還は、実際に支給される高額療養費から行います。
 差額を被保険者に支給。
■申込方法
 「高額医療費資金貸付申込書」に、保険医療機関等の請求書
 または領収書を添付のうえ、提出してください。




同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担を2回以上支払った場合、これらを合算して自己負担限度額を超えた分が給付されます。








過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が3か月以上あったとき、4か月目以降は自己負担限度額が軽減されます。







高額な治療を長期間続ける必要がある病気で、厚生労働大臣の定めるもの(人工透析の必要な慢性腎不全など)については、自己負担限度額が1か月に10,000円に軽減されます。
ただし、人工透析を要する上位所得者については、自己負担限度額は20,000円になります。その診療を受けるためには健康保険組合に申請して「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。







高額療養費は、次のような考え方で計算します。



月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算。

複数の保険医療機関等にかかった場合は、別々に計算。

同じ保険医療機関等でも、医科と歯科は別々に計算。

同じ保険医療機関等でも、外来と入院は別々に計算。


入院したときの自己負担が限度額を超えるときは、患者が保険医療機関等
の窓口で実際に支払うのは限度額までで、超える分は健康保険組合が負担す
ることになっています。

by momotaro-sakura | 2009-09-30 09:45 | ブログ