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仕事でけが、補償なし 中建国保、労災保険加入促し節約

仕事でけが、補償なし 中建国保、労災保険加入促し節約2009年12月23日10時16分アサヒコム

 全国建設労働組合総連合(全建総連)系の「中央建設国民健康保険組合」(加入者約36万人、中建国保)が、仕事中のけがなどの治療費を、本人に全額自己負担させていることが朝日新聞社の調べで分かった。国民健康保険法は治療費の7割(現役世代の場合)を医療保険が支出するよう義務づけている。保険料を徴収する一方で、治療費を支払わないのは違法の可能性が高い。

 中建国保には建設関連の自営業者らが加入し、2007年度には医療費の48%に相当する367億円の国庫補助を受けている。国保組合や市町村が運営する国民健康保険は、加入者が仕事中にけがをしたり病気になったりした時は治療費の7割分を支払うよう法律で定められている。

 しかし、中建国保は支払う医療費の節約のため、仕事中のけがに対する治療費の支払いには応じていないという。

 その一方、加入者には労災保険への特別加入を勧めている。労災保険は事業主が従業員の労働災害に備えて加入する制度で、労災によるけがの治療費は全額支給される。一部の業種の自営業者も特別に加入を認められており、保険料は本人が負担する。

 朝日新聞社が入手した、中建国保が発足して間もない1971年12月2日付の「業務上疾病に関する統一見解について」と題された内部文書では「特別加入に入らない組合員については、中建国保の被保険者証で業務上の疾病の治療をしないこと。もし、被保険者証によって治療を行ったときは、その治療費全額を返還すること」について、必ず加入時に本人から同意を得るよう求めている。

 中建国保の石田克博常務理事によれば、現在もこの方針は維持しているという。「おかしい、と言われれば確かに法律違反かもしれない。労災に加入している人は労災保険料の分、より多くの負担をしている。仕事中の事故について国保組合から給付すれば、労災に入っている人と入っていない人との間で不公平が生じる」と説明する。

 厚生労働省国民健康保険課は「仕事中のけがや病気の給付をすると国保組合の経営が成り立たなくなる恐れもある。ただ、仮に裁判を起こされた時には微妙な判断になるだろう」としている。

 一圓光彌・関西大教授(社会保障論)は「仕事中のけがや病気に対して国保組合だけ給付しないのは違法だ」と指摘している。

by momotaro-sakura | 2009-12-23 13:03 | ブログ