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小泉首相の靖国参拝は違憲…大阪高裁判決

小泉首相の靖国参拝は違憲…大阪高裁判決

 小泉首相の靖国神社参拝を巡り、台湾人や日本人の戦没者遺族らが、「政教分離原則を定めた憲法に違反し、信教の自由などを侵害され、精神的苦痛を受けた」として、国と小泉首相、靖国神社を相手取り、1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。

 大谷正治裁判長は、「参拝は内閣総理大臣としての職務行為で、憲法で禁止された宗教的活動にあたる」と述べ、違憲と判断した。

 判決は、慰謝料については「原告らの法的利益が侵害されたとはいえない」として、訴えを退けた1審・大阪地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。

 小泉首相の靖国参拝訴訟での違憲判決は、昨年4月の福岡地裁に続くもので、高裁レベルでは初めて。

 判決によると、小泉首相は2001年8月13日と02年4月21日、03年1月14日に秘書官を伴って公用車で靖国神社を訪れ、私費で供花料を支払い、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して参拝した。

 1審・大阪地裁判決は、参拝について「国の機関としての行為とは認められない」と、私的参拝と判断したが、大谷裁判長は参拝について、▽総理大臣就任前の公約の実行としてなされた▽小泉首相が参拝が私的なものと明言せず公的な立場での参拝であることを否定していない▽小泉首相の発言や談話に表れた参拝の動機は政治的なもの、と指摘。「参拝は内閣総理大臣の職務行為」と公務性を認めた。

 そのうえで、「小泉首相は国内外の強い批判にもかかわらず実行、継続し、参拝の意図は強固で、一般人に対して、国が靖国神社を特別に支援しており、他の宗教団体とは異なり特別のものであるとの印象を与えている」と判断し、「参拝は憲法20条3項の禁止する宗教活動にあたる」と、明確に違憲判断を示した。
(読売新聞) - 9月30日10時54分更新
by momotaro-sakura | 2005-09-30 11:07