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暴力団「共生者」排除を、神奈川 独自の条例策定へ、県警

暴力団「共生者」排除を、神奈川 独自の条例策定へ、県警
 暴力団そのものや、暴力団の威力を利用して経済活動をする「共生者」をなくそうと、神奈川県警が独自の暴力団排除条例を策定する方針を決めたことが27日、県警への取材で分かった。

 暴力団と取引する事業者を根絶し、暴力団の資金源を絶つのが狙い。共生者としての行為を「暴力団が資金を第三者に提供し、その事業収益を分け合う」などと明示し、暴力団への利益供与には罰則も設ける。秋の県議会に提出し、来年4月の施行を目指す。

 警察庁によると、暴力団への利益供与に罰則がある条例は、4月に施行した福岡県のみ。愛媛県は罰則なしで8月に施行する。

 神奈川県警は「暴力団は利益を最大に摘発リスクを最小にするため、民間人の共生者を利用している」と分析。用心棒代やあいさつ料の支払いなどを「助長行為」と明示して禁じ、相手が暴力団と知って取引した事業者への禁止命令や、契約後に相手が暴力団と判明すれば契約を解除できる条項を盛り込む。


2010/04/27 06:17 【共同通信】

by momotaro-sakura | 2010-05-26 05:08 | ブログ