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葬式革命が始まった!

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Q21 消費税から購入時の建物価格を出す方法は?
A消費税は、建物に対して課税されますが、土地に対しては課税されません。
消費税が契約書等に記載されている場合にはその消費税から建物価格を逆算することができます。
建物価格 =(消費税 ÷ 8%(3%又は5%))+ 消費税
土地価格 = 購入代金 - 建物価格
(注)消費税率は購入時の税率で計算して下さい。
  • 平成元年4月1日~平成9年3月31日・・・3%
  • 平成9年4月1日~平成26年3月31日・・・5%
  • 平成26年4月1日~8%

平成7年に戸建を購入しました。そのときの契約書には、購入代金6,000万円(うち消費税90万円)と書かれていました。
取得時の建物の価格・・・(90万円 ÷ 3%)+ 90万円 = 3,090万円
取得時の土地の価格・・・
6,000万円 - 3,090万円 = 2,910万円
次の床面積(注) 要件を満たす新築住宅は、「特例適用住宅」として、住宅の価格*1から一定額が控除されます。
 
 *1 「住宅の価格」とは、実際の購入代金や建築工事費ではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準により評価し、決定された価格(評価額)です。

〔床面積要件〕

下限上限
一戸建一戸建
以外の住宅*2



50m2以上50m2以上240m2以下

50m2以上40m2以上240m2以下
 (注) 現況の床面積で判定しますので、登記床面積と異なる場合があります。マンション等は共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含まれます。
*2 一戸建以外の住宅とは、マンション等の区分所有住宅又はアパート等構造上独立した区画を有する住宅のことをいいます。
 なお、床面積要件の判定は、独立した区画ごとに行います。

  • 〔控除額〕
    1,200万円*3(価格が1,200万円未満である場合はその額)
    *3 一戸建以外の住宅については、独立した区画ごとに控除されます。
     長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築の場合については、1,300万円となります(平成28年3月31日までの間に取得した場合に限ります。)。


  • 〔税額の計算〕
     (住宅の価格-控除額)×税率(3%)=税額


  •  宅地である土地の不動産取得税は通常、以下により計算されます。

     宅地の不動産取得税額=固定資産税評価額×1/2×3%

     一定の条件を満たす宅地の場合、この不動産取得税が以下のように軽減されます。

     宅地の不動産取得税額=固定資産税評価額×1/2×3%-軽減額

     軽減額
     次のうちいずれか多い方の金額
     (1)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
     (2)土地の1平方メートルあたりの価格×1/2×住宅の床面積(200㎡が限度)
        ×2×3%


  • by momotaro-sakura | 2016-01-15 08:39 | ブログ